2006-05-10 第164回国会 衆議院 外務委員会 第13号
したがいまして、こういうものについて、もし全世界的に国内課税自体が総合的な統一ができていれば、これはもちろん先生おっしゃるようなことは可能でございますが、あのEUですら課税権については独自の税体系で行っておるということで、この問題は、現状においては、やはり二国間でそれぞれの実情に応じた対応をせざるを得ない、これが現状だと思っております。
したがいまして、こういうものについて、もし全世界的に国内課税自体が総合的な統一ができていれば、これはもちろん先生おっしゃるようなことは可能でございますが、あのEUですら課税権については独自の税体系で行っておるということで、この問題は、現状においては、やはり二国間でそれぞれの実情に応じた対応をせざるを得ない、これが現状だと思っております。
移転価格税制を一九六二年以来実施しているアメリカについて見ますと、アメリカの石油産業は子会社によって事業を行い移転価格、タックスヘーブン、外国税額控除、課税の繰り延べによってアメリカ国内課税のほとんどすべてを回避していると言われます。また、アメリカ上位百社のアメリカ系多国籍企業の一九六九年平均税率二六・一九%、それ以外の企業の平均税率は四四%であります。
しかも、これは調査しました一つの資料でございますが、例えば三菱商事は四年間国内課税がゼロでありますが、この間の政治献金が二億六千三百十六万円、三井物産が二億一千万円、丸紅が一億九千万円、伊藤忠が一億九千万円、日商岩井が一億二千万、トーメンが六千六百九十万、兼松江商が五千五百万等々、七社で合計いたしますと十一億余に上っておるわけですね。
あるいはその二重課税の防止法等で国内課税を免れておるかもわかりませんけれども、しかし私の認識では、こういう会社でも法人格を日本で得ればやはり国税の対象になろうかと思います。ならば、国税庁の関係で一体どういうふうな企業の運営になっているんだろうか、税の申告はどうだろうか。
しかもそれはアメリカにおいても国内課税も納めていないというような特殊法人であるというようなことで、そういった寡占の輸出者というものが全権を握って、そうして輸入をするから、つまり輸入国に対します価格の操作も自由になる。そこで十倍も出しても価格は上がっていくというような結果を私は来たしておるのだと思うのです。こういった寡占下の自由化ということにつきましては一般の自由化と違った考え方をしなければならぬ。
十三条の国内課税の面でございますが、これも、NATO協定は、これは一般的な協定がそうでございまして、大体、軍関係における勤務、雇用から生ずる所得の免除、あるいは受け入れ国の源泉から発生する所得についての規定、あるいは構成員の滞在期間が税法上居住期間と認められるかどうか、あるいは財産に関する租税の免除、いわゆる有体財産についての租税の免除規定でございますが、これらの規定は、大体NATOの規定と基準を一
今日日本国が、少くとも七〇%を本社勘定としてこれを容認してわずかに三〇%だけを国内課税の対象としておるということは、これは徴税行政上きわめて不当なことである、こういう点でこれをすみやかに是正しろ、これが三つの柱であったと存ずるのでございます。
こういったものは国内課税との間で二重課税になりますので、海運、航空事業の発展を阻害するものであるので、諸外国との相互免除協定を締結いたしまして、二重課税の排除をしてもらいたい、しかもまたそういった措置といたしましては外国税額の損金算入を認めてもらいたい、こういうことが国税、地方税を通ずる共通問題であるのでございます。
或いは国内課税の面もあります。それから更に、何と言いますか、今の金融の面につきましては、いわゆる合理化、近代化等に役立つための金融措置はとつており、本年でも相当な財政資金をこれに投じていることは御承知の通りであります。
これは今日は私は気分が悪く熱があるから一々こまかいことは申し上げませんが、こまかく少し申し上げてみましても、フランスあたりは、輸出品に対しては国内課税の払いもどしをやつておる。社会保障費の八〇%までは払いもどすというような方法をやつておる。輸出する場合には、その輸出製品に関する分に対して、取引課税の三分の二くらいまでは払いもどすというふうな処置をとつておる。
第四点は、イタリー平和條約の場合には、連合国に対し、関税、輸入貨物の国内課税についての最恵国待遇、商、工、船舶業その他の官業的活動に関する内国民待遇、最恵国待遇を与えているが、財産権等には触れていない。